不動産売買契約の締結と手付金の受領
実際に不動産を売却する相手が決まりましたら、不動産売却にあたり契約を締結する必要があります。契約というとあまり慣れない方も多くいらっしゃるかと思います。
そのため本記事では契約の際の注意点・ポイントについて解説をします。
不動産売買契約書とは
不動産売買契約の際には大きく2つの書類『重要事項説明書』と『売買契約書』があります。
- 重要事項説明書とは
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重要事項説明は買主様の保護のためにあります。不動産は一生に一度の買い物と言われるほど高額な物になります。そのため、買主様の誤った認識や勘違いで損害を出さない為にも重要事項説明が義務付けられています。
重要事項説明書には以下のようなことが書かれています。- 物件に関する事項(上下水道・電気ガスの供給・土砂災害警戒区域か等)
- 取引に関する事項(代金、契約解除について、瑕疵担保責任について等)
- マンションの場合の追加事項(共有部分に関する規約、管理費修繕積立金について等)
- 不動産売買契約書とは
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不動産売買契約書は、不動産売買契約を結ぶ際に、双方の契約内容に相違が無いか確かめるための書類になります。
不動産売買契約書には以下のようなことが書かれています。- 売買物件の表示
- 売買代金、手付金の額、支払い期日
- 所有権移転と引き渡し時期
不動産売買契約書を見るときのポイント
契約書に書いてある内容は多くの情報が入っています。不明な点は必ず営業スタッフに確認を取っていきましょう。特に物件の状況、雨漏り、シロアリ、ソーラーパネルは外して引き渡すのか、そのまま引き渡すのか、等はトラブルの元になるケースが多くあります。売主様が伝えた情報がしっかり入っているのかを見ていく必要があります。
手付金の意味
手付金は、購入希望者が不動産の購入意思を示すために支払う金額です。この手付金は、取引の信頼性や売主の安心感を高める重要な要素となります。売主は手付金の受領により、購入希望者の意志を確認し、取引の進行を安定させることができます。
手付金は、売却金の一部を契約締結時に買い主が売り主に支払うものです。
金額は売り主と買い主の話し合いで決められますが、売却金額の5~20%程度が一般的です。
手付金には以下の3つの種類があります。
- 契約成立の証明とする「証約手付」
- 契約解除時に倍返し、または没収する「解約手付」
- 契約違反があった場合に没収する「違約手付」