ハザードマップの見方
「この物件、ハザードマップで色が塗られているけど大丈夫…?」
「色の意味がよくわからなくて、どう判断すればいいのか不安…」
一生に一度かもしれない、大切なお住まい探し。
ようやく理想の物件に出会えたのに、ハザードマップを見て急に心配になってしまった方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんなあなたの不安を解消するために、不動産のプロがハザードマップの正しい見方と、リスクとの上手な付き合い方をわかりやすく解説します。この記事を読めば、色が付いているからと諦めるのではなく、ご自身の目でしっかりと安全性を判断し、心から納得できる住まいを選ぶための知識が身につきます。
心が揺れるような気持ち、ありますよね。でも大丈夫、安心して過ごせる明日へ、ゆっくりと歩みを進めてみませんか?
そもそもハザードマップとは?基本をサクッと解説
まずは、ハザードマップの基本について簡単におさらいしましょう。
言葉は聞いたことがあっても、その役割を正しく理解することが、不安解消への第一歩です。
災害リスクと避難場所を地図で「見える化」したもの
ハザードマップとは、特定の自然災害が発生した場合に、被害が想定される範囲やその程度、そして安全な避難場所などを地図上に示したものです。国や自治体が過去のデータやシミュレーションに基づいて作成しており、いわば「災害の予測地図」と言えます。
「防災マップ」と混同されがちですが、防災マップが避難場所や防災施設を中心に示すのに対し、ハザードマップは災害そのもののリスク範囲を「見える化」している点に特徴があります。
事前にリスクを知ることで、私たちは適切な備えをすることができるのです。
どこで見る?国交省「ハザードマップポータルサイト」の使い方
ハザードマップは、お住まいの市区町村の役所やホームページでも確認できます。
しかし、全国の情報をまとめて手軽に確認するなら、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」が最も便利です。
このサイトには、複数の災害リスクを地図上で重ねて表示できる「重ねるハザードマップ」と、各市町村が作成したハザードマップを簡単に探せる「わがまちハザードマップ」の2種類があります。
まずはご自身が検討している物件の住所を検索し、どのようなリスクがあるのかを大まかに把握してみましょう。
「重ねるハザードマップ」の使い方
1. サイトにアクセスし、地図画面または検索窓から住所を入力します。
2. 画面に表示される選択肢から、洪水、土砂災害、津波などの災害種別を選びます。
3. 指定した場所の災害リスクが、地図上に色付きで表示されます。
「わがまちハザードマップ」の使い方
1. サイトにアクセスし、都道府県と市区町村を選択します。
2. 該当する市区町村が作成したハザードマップの一覧が表示されます。
3. PDFなどで、より詳細な情報を確認できます。
【災害別】ここだけは押さえたい!色の意味とチェックポイント
ハザードマップを見て、多くの方が最初に戸惑うのが「色の意味」です。
ここでは代表的な災害ごとに、色分けが何を示しているのか、そして最低限どこをチェックすべきかを解説します。
洪水・内水氾濫:浸水の深さ(色の意味)と浸水継続時間
洪水ハザードマップでは、色の違いによって「想定される浸水の深さ(浸水深)」が示されています。
例えば、多くのマップでは以下のように色分けされています。
黄色:0.5m未満(大人の膝までつかる程度。床下浸水の可能性)
橙色:0.5m 〜 3.0m未満(1階の天井までつかる可能性。床上浸水のリスク大)
赤色:3.0m以上(2階建て家屋が浸水する可能性も)
マンションであれば2階以上を選ぶ、戸建てであれば基礎を高くするといった対策の目安になります。
また、浸水の深さと合わせて「浸水継続時間」も確認しましょう。
水が引くまでにどれくらいの時間がかかるかを知ることで、避難生活の計画にも役立ちます。
土砂災害:土砂災害(特別)警戒区域かどうか
土砂災害ハザードマップで特に注意すべきなのは、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」です。
これらの区域は、がけ崩れや土石流などが発生した場合に、住民の生命や身体に危害が生じるおそれがあるとされています。
特に「レッドゾーン」に指定された区域では、住宅の建築に構造上の規制がかかるなど、不動産の利用に大きな制限が伴います。検討している物件が、これらの区域に入っていないか必ず確認しましょう。
津波・高潮:浸水想定区域と避難の必要性
沿岸部の物件を検討する際は、津波や高潮のハザードマップが重要になります。
マップでは、最大クラスの津波や高潮が発生した場合に浸水が想定される区域と、その際の浸水深が示されています。
万が一の際にどこへ避難すればよいのか、安全な高台や津波避難ビルなどの「避難場所」と、そこへ至る「避難経路」が確保されているかを地図上で確認することが何よりも大切です。浸水想定区域内であっても、迅速に避難できる環境が整っていれば、リスクを大きく軽減できます。
「色が付いている=NG」ではない!リスクの正しい捉え方で不安を解消
ハザードマップで自分の検討物件に色が付いていると、それだけで「この物件は危ない」「買ってはいけない」と考えてしまうかもしれません。しかし、それは少し早計です。
大切なのは、リスクを客観的に、そして建設的に捉え直すことです。
大切なのはリスクの「有無」より「対策」を知ること
日本の国土は、その地理的な特性から、どこに住んでいても何らかの自然災害リスクをゼロにすることは困難です。
リスクがまったくない完璧な場所を探すよりも、はるかに重要なことがあります。
それは、「その土地にどのようなリスクがあり、それに対して地域や行政がどのような対策を講じているか」を知ることです。
そして、「自分自身でどのような備えができるか」を考えることです。
リスクの有無だけで判断するのではなく、対策によって安全性を高められるかどうかという視点を持つことが、後悔しない住まい選びの鍵となります。
対策で安全な街に!リスクを克服した事例(江東区・鎌倉市)
実際に、ハザードマップ上のリスクを乗り越え、安全で魅力的な街づくりに成功している地域は少なくありません。
例えば東京都江東区は、多くのエリアがゼロメートル地帯であり、水害リスクが高いことで知られています。しかし、区はスーパー堤防の整備や排水機場(ポンプ場)の能力増強といったハード対策を徹底的に進めています。こうした取り組みにより、区内のマンションは安全性をアピールでき、水辺の眺望といった魅力を求める人々から選ばれています。
また、神奈川県鎌倉市は津波のリスクが懸念される地域です。
市では津波避難タワーの建設や詳細な避難経路の設定、住民参加の防災訓練などを積極的に行っています。
地域全体で防災意識を高め、対策を講じることで、リスクを管理しながら豊かな海辺の暮らしを実現している良い例と言えるでしょう。
リスクと上手に付き合うための住まい選びと暮らしの工夫
リスクを正しく理解したら、次は具体的な行動です。
物件選びの段階から入居後の暮らしに至るまで、リスクと上手に付き合い、安心して生活するためのポイントをご紹介します。
物件選びでできる対策(建物の構造、2階以上など)
災害リスクを軽減するためには、土地の状況だけでなく、建物の特徴にも注目することが有効です。
以下のような視点で物件をチェックしてみましょう。
浸水リスクに対して
oマンションの場合は、浸水想定深よりも上の階(一般的に2階以上)を選ぶ。
o戸建ての場合は、土地を周囲より高く「かさ上げ」しているか、基礎が高く設計されているかを確認する。
地震リスクに対して
o1981年 6月以降に建築確認を受けた「新耐震基準」を満たしているか確認する。
oより高い安全性を求めるなら、「耐震等級」や「免震・制震構造」の建物を選ぶ。
土砂災害リスクに対して
o 頑丈な「擁壁(ようへき)」が設置されているか、その状態は良好かを確認する。
防災をおしゃれに!デザイン性の高い防災対策で暮らしを豊かに
「防災」と聞くと、どこか無機質で堅苦しいイメージがあるかもしれません。
しかし最近では、暮らしを彩りながら、いざという時にも役立つデザイン性の高い防災アイテムが増えています。
例えば、無骨なイメージだった浸水対策の「止水板」も、今では住宅の外観に調和する木目調やおしゃれなカラーのものが登場しています。
また、インテリアとして飾っておける美しいパッケージの非常食や、普段使いのバッグとしても遜色のないデザインの防災リュックなども人気です。
防災を特別なことと捉えず、日々の暮らしの中に楽しく取り入れることで、自然と安全意識を高めることができます。
災害リスクは資産価値にどう影響する?保険での備え方も解説
「ハザードマップで色が付いていると、資産価値が下がってしまうのでは?」という心配もよく聞かれます。
確かに、災害リスクは資産価値に影響を与える要因の一つです。
しかし、先述の通り、適切な防災対策が講じられている地域や、利便性など他の魅力が非常に高い物件であれば、資産価値が大きく下落するとは限りません 。
むしろ重要なのは、万が一の際の経済的な損失に備えることです。
そのための最も有効な手段が、火災保険や地震保険です。
洪水や土砂災害による損害は、火災保険の「水災補償」を付けることでカバーできます。
保険でしっかりと備えておくことが、経済的な安心感につながり、結果的に資産を守ることになるのです。
2020年から義務化!不動産会社が行う水害ハザードマップ説明とは
不動産取引の透明性を高め、購入者が安心して契約できるようにするため、2020年 8月から宅地建物取引業法が改正されました。
この改正により、不動産会社は売買や賃貸の重要事項説明の際に、対象物件が水害ハザードマップ上のどこに位置するかを説明することが義務付けられています。
具体的には、洪水、内水、高潮の3種類のハザードマップを提示し、物件のおおよその位置を示す必要があります。
契約前にプロから直接説明を受けられるので、疑問点があればその場で質問し、しっかりとリスクを理解した上で判断することができます。
不安なまま決めないで!地域に詳しいイエステーションに相談しよう
ここまで様々な情報をお伝えしてきましたが、「やはり自分一人で判断するのは難しい」と感じるかもしれません。
そんなときこそ、信頼できる不動産のプロに相談することが大切です。
ハザードマップの情報と現地の状況を照らし合わせ、あなたに最適なアドバイスをくれるパートナーを見つけましょう。
専門家の客観的な視点で納得のいく物件選びを
私たちイエステーションは、全国に広がる地域密着型の不動産ネットワークです。
各店舗のスタッフは、単に物件情報を紹介するだけでなく、その街の歴史や地形、過去の災害事例といった、データだけではわからない情報にも精通しています。
ハザードマップに示されたリスクはもちろんのこと、地域の避難所の運営状況や、自治会の防災活動の活発さなど、実際に暮らす上での安心材料となる情報もあるかもしれません。
専門知識が豊富なスタッフが、あなたの不安にお答えし、客観的な視点からの住まい選びをサポートします。
どうぞお気軽にお近くのイエステーションにご相談ください。
ハザードマップを「安心な未来へのコンパス」に
ハザードマップは、決して住まい探しを邪魔するものでも、不安を煽るためだけのものでもありません。
それは、私たちがこれから暮らす場所のリスクを正しく理解し、賢く備えるための「未来へのコンパス」です。
色が付いていることに一喜一憂するのではなく、その色が示す意味を理解し、どのような対策が取れるのかを考える。
その視点を持つことで、ハザードマップはあなたの心強い味方になります。
この記事で得た知識を活用し、あなたとご家族にとって、安全で幸せな暮らしが実現できる住まいを見つけるお手伝いとなれば幸いです。
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オープンハウス見学のチェックポイント!プロが教える賢い活用術
「マイホームが欲しいけど、何から始めればいいんだろう?」
「オープンハウスって気になるけど、営業の人にうまく質問できるか不安…」
理想の住まいを描くとき、多くの人が物件見学を考えますが、同時にこのような不安や疑問を抱えています。
特にオープンハウスは、高額な買い物で失敗したくないという思いが強いほど、何を確認すれば良いのか分からず、一歩を踏み出しにくいものです。
しかし、ご安心ください。
この記事は、そんなあなたのための「物件見学の教科書」です。
オープンハウスの基本から、プロが実践するチェックポイント、そして営業担当者と上手にコミュニケーションをとるコツまで、専門家の視点で分かりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたはもう迷うことはありません。
自信を持って物件の本質を見抜き、後悔のないマイホーム選びができるようになります。
さあ、不安をワクワクに変えて、理想の家探しの第一歩を踏み出しましょう。
そもそもオープンハウスとは?モデルハウスとの違いをサクッと解説
本格的なチェックポイントを知る前に、まずは言葉の定義を整理しておきましょう。
「オープンハウス」と似た言葉に「モデルハウス」などがありますが、実はそれぞれ役割が異なります。
この違いを知っておくだけで、見学の目的が明確になり、より効率的に情報収集ができます。
オープンハウス・オープンルーム:実際に販売されている物件を見学する場
オープンハウスやオープンルームとは、実際に販売中の中古住宅や新築の建売住宅を、期間限定で公開する現地販売会のことです。
多くの場合、予約なしで気軽に見学できるのが特徴です。
実際にあなたが住むことになるかもしれない家そのものなので、間取りや日当たり、コンセントの位置などをリアルに体感できます。
ただし、家具が置かれていない「空っぽ」の状態であることが多いため、ご自身の生活を具体的にイメージする想像力も必要になります。
モデルハウス・住宅展示場:購入を検討するための「見本」の家
モデルハウスや住宅展示場は、ハウスメーカーなどが自社の住宅の魅力を伝えるために建てた「見本」の家です。
最新の設備や豪華なオプションがふんだんに盛り込まれており、夢が広がる空間になっています。
あくまで購入を検討してもらうための「広告」としての側面が強く、展示されている設備や家具が標準価格に含まれていないケースがほとんどです。
そのため、見た目の豪華さだけでなく、どこまでが標準仕様で、オプションはいくらになるのかを冷静に確認することが大切です。
「オープンハウス」という言葉が持つ複数の意味と注意点
インターネットで検索すると、「オープンハウス」という言葉に対して様々な情報が出てきます。この言葉には複数の意味があり、注意が必要です。
ここでは、「オープンハウス」という言葉が持つ意味と、注意すべき点について解説します。
「オープンハウス」の2つの意味
「オープンハウス」という言葉には、大きく分けて2つの意味があります。
現地販売会としての「オープンハウス」: 不動産会社が販売中の物件を公開し、自由に見学できる形式の販売会を指します。
不動産会社名としての「オープンハウス」: 「株式会社オープンハウス」という特定の不動産会社の社名を指します。
これらの2つの意味が混同されることで、情報が錯綜しやすくなっています。
注意すべき点
情報源の確認: 「オープンハウス」に関する情報を収集する際は、それが現地販売会全体を指しているのか、特定の不動産会社を指しているのかを確認することが重要です。
契約内容の確認: 現地販売会で物件を見学する際は、契約内容や条件をしっかりと確認しましょう。特に「建築条件付き土地」などの特殊な契約形態には注意が必要です。
複数の情報源を参考にする: 一つの情報源だけでなく、複数の情報源を参考にすることで、より客観的な判断が可能になります。
オープンハウス見学のメリット・デメリット
いくつかの不安要素はありますが、それを理解した上で対策をすれば、オープンハウスは理想の家を見つけるための非常に有効な手段です。
ここでは、買主側の視点からオープンハウスのメリットとデメリットを客観的に整理します。
両方を天秤にかけ、あなたにとって行く価値があるか判断してみましょう。
買主側のメリット:リアルな暮らしを体感し、効率的に情報収集できる
完成した実物を確認できる
図面や写真だけでは分からない広さ、質感、雰囲気を五感で確かめられます。
日当たりや風通し、眺望を体感できる
実際の部屋に立って、時間帯による日の入り方や窓からの景色を確認できます。
周辺環境をリアルに把握できる
駅からの道のりや近隣の様子、騒音などを自分の足と耳で直接チェックできます。
予約なしで気軽に見学できる場合が多い
思い立った時にふらっと立ち寄れる手軽さは、忙しい方にとって大きな利点です。
その場で専門家に質問できる
物件やローンに関する疑問を、すぐに不動産のプロである担当者に相談できます。
買主側のデメリット:営業プレッシャーと冷静な判断の難しさ
営業担当者からのプレッシャーを感じることがある
マンツーマンでの案内のため、購入を勧められる場合があります。
他の見学者と時間が重なることがある
他の人がいると、自分のペースでじっくり見たり、隅々まで写真を撮ったりしにくい場合があります。
家具がなく生活のイメージが湧きにくい
空っぽの部屋は広く見えがちで、手持ちの家具が収まるかどうかの判断が難しいことがあります。
その場の雰囲気で冷静な判断がしにくくなる
「限定1棟」「本日申込可能」といった言葉に焦り、衝動的に決断してしまうリスクがあります。
物件見学で失敗しないための事前準備と持ち物リスト
オープンハウス見学を成功させる鍵は「準備」にあります。
行き当たりばったりで訪問するのではなく、目的を明確にし、必要な道具を揃えて臨むことで、見学の効果は格段に上がります。
ここでは、見学前にやるべきことと、当日持っていくべきものをリストアップしました。
STEP1:見学前にやるべきことリスト
家族で希望条件の優先順位を決める
予算、エリア、間取り、譲れない条件、妥協できる条件などを話し合い、リスト化しておきましょう。
目的が明確であれば、担当者の話に流されにくくなります。
物件情報をできるだけ集める
不動産情報サイトで価格や間取りをチェックし、類似物件と比較検討しておきます。口コミサイトやSNSで、その物件や不動産会社の評判を調べておくのも有効です。
周辺環境を事前に調べる
Googleマップのストリートビューで周辺を歩いてみたり、市区町村が公開しているハザードマップで災害リスクを確認したりします。
担当者に聞きたいことをリストアップする
構造や保証、費用に関することなど、疑問点をあらかじめメモしておけば、聞き忘れを防げます。
STEP2:これさえあれば安心!当日の持ち物チェックリスト
メジャー
部屋の広さや窓のサイズ、家具を置きたいスペースの寸法を測るために必須です。
5m程度のものが使いやすいでしょう。
スマートフォン(カメラ・メモ・水平器アプリ)
気になる箇所を写真や動画で記録します。後から家族と共有したり、他の物件と比較したりするのに役立ちます。中古物件の場合、写真撮影は、不動産会社担当者に確認してから撮りましょう。
メモ機能や、床の傾きをチェックできる水平器アプリも便利です。
筆記用具とメモ帳
担当者の説明や気づいたことをすぐに書き留められます。
事前に作成した質問リストも忘れずに持参しましょう。
物件資料(間取り図など)
事前に印刷しておくと、現地で気づいたことを直接書き込めて便利です。
スリッパ
用意されていない物件もあるため、持参するとスマートです。
懐中電灯
クローゼットの奥や屋根裏、床下など、暗くて見えにくい場所をチェックするのに役立ちます。
プロはここを見る!後悔しないための物件チェックポイント【箇条書き解説】
さあ、いよいよ見学本番です。
限られた時間の中で、どこを重点的に見れば良いのでしょうか。
ここでは、不動産のプロが実際にチェックしているポイントを「建物」「周辺環境」「見えない部分」の3つのカテゴリーに分けて、箇条書きで分かりやすく解説します。
このリストを片手に、後悔のない物件選びを実践してください。
建物(内部・外部)のチェックポイント10選
間取りと生活動線
家族の生活スタイルを想像しながら、家事や通勤・通学の動きがスムーズかを確認します。
日当たりと風通し
すべての部屋の窓を開け、光の入り方や風の通り道を体感します。可能なら時間帯を変えて再訪するのが理想です。
収納の量と使い勝手
クローゼットや押し入れの扉をすべて開け、奥行きや高さを確認します。手持ちの荷物がすべて収まるかイメージしましょう。
コンセントとスイッチの位置・数
家具の配置を考えながら、テレビやPC、充電器などを使いたい場所に適切な数があるか確認します。
水回りの設備(水圧もチェック)
キッチン、浴室、トイレの蛇口を実際にひねり、水の出方や排水の流れ、水圧の強さを確認します。
床の傾きやきしみ
部屋の中を歩き回り、床がギシギシ鳴らないか、ビー玉などを転がして傾きがないかを確認します。
壁や天井のシミ・ひび割れ
雨漏りや構造上の問題を示すサインの可能性があります。特に窓の周辺や部屋の隅は念入りにチェックします。
窓やドアの開閉と鍵の状態
すべての窓とドアを実際に開け閉めし、スムーズに動くか、鍵がきちんと閉まるかを確認します。
外壁や基礎の状態
大きなひび割れや、カビ・コケの発生がないか、建物の外周をぐるりと見て回ります。
バルコニーや庭の状態
防水の状態や水はけ、隣家との距離感、プライバシーが保たれるかを確認します。
周辺環境と立地のチェックポイント5選
平日と休日、昼と夜の雰囲気
見学した時とは違う曜日や時間帯に、もう一度周辺を歩いてみましょう。交通量や騒音レベルが全く違うことがあります。
最寄り駅やバス停までの実際の道のり
必ず自分の足で歩いて、時間や坂道の有無、夜間の街灯の数などを確認します。
生活利便施設の場所と距離
スーパー、コンビニ、病院、学校、公園などが、実際に利用しやすい距離にあるかを確認します。
騒音・臭い・振動の有無
窓を開けて、線路や幹線道路、工場など、騒音や臭いの発生源がないか五感を研ぎ澄まして確認します。
近隣の建物の状況と将来性
隣の家との距離感や窓の位置を確認します。また、周辺に空き地がある場合、将来高い建物が建って日当たりが悪くなる可能性も考慮します。
担当者に必ず聞くべき「見えない部分」の質問リスト5選
耐震性能と地盤について
「耐震等級はいくつですか?」「地盤調査の結果やハザードマップの内容を教えてください」と質問しておきましょう。
断熱材の種類と性能
夏の涼しさや冬の暖かさ、光熱費に直結します。「どのような断熱材が使われていますか?」と具体的に確認します。
アフターサービスと保証の内容
入居後に不具合が見つかった場合の対応について、「保証期間は何年ですか?」「定期点検はありますか?」と確認します。
この物件の売却理由(中古の場合)
「差し支えなければ、売主様がこのお家を手放される理由を教えていただけますか?」と尋ねてみましょう。答えにくい質問ですが、物件の隠れた欠点を知るヒントになる場合があります。
管理費や修繕積立金について(マンションの場合)
月々の支払額だけでなく、「これまでの滞納状況や、今後の大規模修繕計画について教えてください」と、管理組合の健全性を確認します。
オープンハウスを賢く活用して、後悔のないマイホーム探しを!
この記事では、オープンハウスで後悔しないための知識と具体的なアクションプランを解説してきました。「オープンハウスはやばい」というイメージは、多くの場合、知識不足からくる不安が原因です。
正しい知識を身につけ、周到な準備をして臨めば、オープンハウスは「リスクのある場所」から「理想の家を見つけるための強力なツール」へと変わります。
今回ご紹介したチェックリストをフル活用し、一つひとつの物件を冷静な目で見極めてください。
そして何より大切なのは、焦らず、自分のペースで家探しを楽しむことです。
この記事が、あなたの後悔のないマイホーム探しの一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
あなたの理想の住まいが見つかることを、心から応援しています。
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所有権移転登記は自分自身で出来るのか
不動産を購入する場合、必ず所有権移転登記を行うことになります。
なぜなら、所有権移転登記をしないと、自分の所有権を第三者に主張できないからです。
そこで、不動産取引で所有権移転登記をする方に向けて、所有権移転登記とは何か、所有権移転登記の手続きの流れや準備すべき書類について解説します。
目次
①所有権移転登記は一般の人(自分自身)でも手続き可能
②所有権移転登記に必要な書類
③所有権移転登記にかかる費用
不動産の所有権移転登記とは、不動産の所有者が変わったときに新たな所有者に関する情報を登記に反映させる手続きです。
登記完了まで、登記申請から2~3週間程度要します。
①所有権移転登記は一般の人(自分自身)でも手続き可能
不動産取引における所有権移転登記の手続きは一般的には司法書士に依頼します。
不動産登記法をはじめとする法令に基づく手続きを行うため、一定の専門知識が必要です。
しかし司法書士に依頼せず、自分で所有権移転登記の手続きをすれば、司法書士に支払う報酬を節約できます。
自分で登記手続きを行う場合、必要書類を作成したり取り寄せる手間がかかります。
②所有権移転登記に必要な書類
必要となる書類は次の通りです。
本人確認書類、印鑑証明書と実印、登記識別情報通知(従来の登記済権利証)、固定資産税評価証明書、住民票の写しなどがあります。
上記の書類の他、不動産の売買をした場合は「売買契約書」、贈与をした場合は「贈与契約書」、相続があった場合は「遺産分割協議書」や「遺言書」、裁判上の調停や審判があった場合は「調停や審判の調書」が必要になります。
また、離婚等に伴う財産分与があった場合は「離婚協議書や調書、判決書、離婚日が記載された戸籍謄本」が必要になります。
法務局の担当者に予め相談しながら、進めた方が安心です。
③所有権移転登記にかかる費用
所有権移転登記にかかる費用は、登録免許税や戸籍謄本の取得にかかる費用があります。
登録免許税は、不動産を売買する場合は土地建物それぞれの固定資産税評価額の2%が原則です。
相続によるときは固定資産税の0.4%であり、贈与や財産分与によるときは固定資産税評価額の2%が登録免許税です。
自分で所有権移転登記までする場合は、5,000円程度の費用で済みますが、司法書士に依頼する場合は、50,000円~100,000程度が司法書士の報酬になります。
固定資産税評価額は都市部の方が高いので、相対的に登録免許税も都市部の方が高くなります。
~まとめ~
相続登記を除いて、所有権移転登記をしないからといってペナルティはありませんが、悪意ある所有者や背信的な輩によって、二重譲渡や不動産の乗っ取り等の懸念もありますので、注意が必要です。
不動産を取得したら所有権移転登記は早めに行うのが無難です。
一般的には、不動産売買した引渡し日に登記申請をいたします。
自分自身で所有権移転登記は出来ますが、極力、専門家である司法書士に所有権移転登記を依頼した方が望ましいと考えます。
隣地から越境した枝は勝手に切除できるのか?
隣地から枝が越境していた場合、その土地の所有者は一定の要件を満たせば自ら枝を切り取ることができる改正民法が、2023年4月に施行されています。所有者不明土地に付随する問題を解決する対策のひとつになります。
隣地から伸びる枝に困っている人には対処の選択肢が増えることになります。
目次
① 民法でいう「枝の越境」とは
② 共有の枝は一人でも切除可能
③ 越境された側で枝は切除可能
2023年4月、民法改正によって、越境された土地の所有者は「竹木の所有者に枝を切除させることができる」という原則を維持しつつ、新たな緩和対応が可能となりました。
① 民法でいう「枝の越境」とは
「枝から落ちる落ち葉で掃除する手間が大変」「枝が壁に当たって壁が傷付いた」場合に、従前に民法では枝を自ら切除できず「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」とされているのみでした。隣地が所在不明土地であれば、樹木の管理がされず荒れ放題になってしまう問題がありました。
② 民法改正:共有の枝は1人でも切除可能
民法改正前は、隣地の共有者全員から債務名義(判決)を得る必要がありましたが、今回の改正により、隣地の共有者の一人に対して枝の切除の承諾を得られれば、枝の切除が可能になりました。
つまり、他の共有者の同意を得なくても、単独でその枝を切り取ることができるようになりました。
③ 民法改正:越境された側で枝の切除が可能
次の要件のいずれかを満たせば、越境された土地の所有者は、越境した枝を自ら切除することができるようになりました。
・竹木の所有者に枝を切除するよう催促したのに、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない。
※相当の期間とは一般的に2週間程度とされています。
・竹木の所有者が分からない、またはその所在が分からないといった場合に、現地調査や不動産の登記簿調査をしても所有者と連絡がとれない。
・急迫の事情がある場合で、差し迫った事情があれば催告なしで、隣地の所有者の枝の切除が認められます。例えば、枝が折れて自宅に落下する危険がある場合をいいます。
~まとめ~
今回の民法改正により、「枝の越境問題」について、従来とは違う「緩和された対応策」が可能となりましたが、「勝手に何でも切ってよくなった」というわけではありません。
先ずは、隣地所有者に枝を切ってもらえるよう、口頭や書面で頼むことが原則になります。隣地が所在不明で土地あれば、お声掛けが出来ません。一方、相続したものの放置したままの共有地などであれば、隣地に枝が伸びて対応を求められる可能性もあります。
不動産の権利証を紛失した場合
不動産の権利証は大切に保管されている方が多いですが、いざという時に見つからない方も多いものです。
権利証が紛失したからといっても、不動産の売買が不可能になるわけではありません。紛失した時の対処法を知っておきましょう。
目次
① 司法書士による本人確認情報の作成
② 公証人による認証
③ 事前通知制度
不動産の権利証が必要とされる場面は、主には不動産を売却する時ですが、住宅ローンを借換えたり、不動産を相続する際(一定の場合)にも必要になります。
また「権利証」と表記していますが、今は「登記識別情報通知書」という名称で発行されています。
登記識別情報通知はアラビア数字やその他の符号の組み合わせ12桁の上にシールが貼られていますが、他人にその数字や符号は安易に教えないようにして下さい。
権利証や登記識別情報通知を紛失すると、費用や労力がかかりますので、くれぐれも保管には注意しましょう。
① 司法書士による本人確認情報の作成
不動産を売却する人が、本当にその不動産の登記名義人であるかどうか?
確認し、間違えがない場合は、「本人確認情報」を作成して法務局に提出します。作成費用は概ね5万円~10万円程度になります。
② 公証役場で公証人による認証
公証人立会いの下、登記申請書等に記名押印し、本人確認の認証を付与してもらう方法もあります。公証人とは当事者から依頼を受けて、公正証書遺言などを作成する公務員です。主には裁判官や検察官だった方が公証役場の公証人になっています。手続きは厳格ですので、事前に公証役場に出向いて相談した方が望ましいでしょう。かかる費用は数千円程度になります。
③ 事前通知制度
登記の申請時、登記識別情報の記載欄に何も書かずに書類を提出します。
後日、法務局から【本人限定受取郵便】で「登記申請があったこと・申請内容に間違いが無ければその旨を法務局に申し出ること」といった通知書が届きます。
届いた通知書を2週間以内に記名押印して、法務局に返送または持参する事で、法務局は登記申請者と登記名義人が同一であると確認します。
~まとめ~
権利証(不動産登記がオンライン化された後は「登記識別情報通知」)は、
不動産の売買や抵当権の設定の際に使われる重要な書類ですので、金庫等に厳重に保管されるべきものです。
万が一権利証を紛失された際、悪用されないよう注意が必要です。
不動産を管轄する登記所(法務局)へ不正登記防止の申し出を行います。不正登記防止の申し出をすると、申し出から3ヶ月以内に何らかの登記申請があった場合、申し出をした人に登記申請があった旨の通知がされて、登記申請が登記名義人本人によるものなのか確認できます。紛失に気付いたら、早めに不正登記防止の申し出をしましょう。
また、登記識別情報の効力を失効させる方法もあります。登記識別情報の効力の失効申し出は、その不動産を管轄する登記所に申出しましょう。
土地の価格「一物五価(いちぶつごか)」とは
土地の価格は「一物五価」といって5つの価格が存在します。一物とは土地の事で、五価とは「公示地価」「基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」「実勢価格」の5つの価格をいいます。それぞれがどういう価格で、どういう意味を持つのか説明いたします。
目次
①公示地価
②基準地標準価格
③相続税路線価
④固定資産税評価額
⑤実勢価格
⑥固定資産税評価額から地価相場を調べる
①公示地価
毎年1月1日時点における標準地の価格を示すものです。国土交通省土地鑑定委員会が価格を決定し、3月に公表されます。ほぼ毎年同じ標準地を鑑定するので、地価変動がわかり易いというメリットがあります。詳しくは国土交通省が運営する「地価公示」「ここがポイント地価公示」「標準地、基準地検索システム」から確認できます。
②基準地標準価格
基準地標準価格とは、各都道府県によって判定された毎年7月1日時点の標準価格のことで、土地取引の指標とされています。公示地価の補完的な指標といえます。基準地標準価格について詳しくは「都道府県地価調査」「標準地・基準地検索システム」から確認できます。
③相続税路線価
60歳以降も働ける時代になりましたが、定年後の60歳以降は給与が減額されるのが一般的でしょう。給与が右肩上がりの時代であれば余裕もありますが、老後の収入や定年時の預貯金残高を予め見極める事も大切かと思います。余力を持った返済計画で、定年時に一括返済出来るよう預貯金の毎月積立額も念頭に置くべきでしょう。
④固定資産税評価額
総務省・市町村が毎年1月1日時点の価格を決定し、3年に一度評価を見直します。評価水準としては、平成6年度以降は公示地価の水準の7割程度になるとされています。
詳しくは総務省のHPから確認できます。
⑤実勢価格
実勢価格とは、土地の売買で実際に取引が成立した価格のことです。例えば、売出価格が2,000万円だった土地が1,800万円で成約になった時の実勢価格は1,800万円になります。
⑤固定資産税評価額から地価相場を調べる
土地の相場価格は、固定資産税評価額をもとに算出することができます。固定資産税評価額は公示地価の7割程度となり、公示地価は一般的に実勢価格の目安とされています。
(実勢価格の算出方法)
実勢価格 = 固定資産税評価額 ÷ 0.7
計算例) 固定資産税評価額2,000万円 ÷0.7 = 2,857万円
実勢価格 = 相続税路線価(㎡単価)×土地面積(㎡) ÷ 0.8
計算例) 相続税路線価200千円 × 地積100㎡ ÷ 0.8 =25,000千円
※路線価図には㎡単価が千円単位で記載されています。つまり、200と記載されている場合は、20万円(200千円)の㎡単価ということです。
『土地の価格「一物五価(いちぶつごか)」とは?』 ~まとめ~
一物五価の土地価格は、不動産会社で土地を査定する際に参考とされます。売出価格は、一物五価の中の公的な指標と売買事例等を参考にして、売主と不動産会社が相談して決定します。売主の希望価格となる場合もありますが、不動産会社は概ね3ヶ月程度で売却できるであろう価格を具体的な事例を示しながら売主に提示します。地域を熟知した不動産会社はその地域の市場動向を勘案し、不動産の立地や接道状況、近隣の売出物件との優劣等を踏まえて売主に提案しています。
接道義務で知っておくべきこと
目次
①接道義務の原則
②接道義務の例外
③建築基準法で定められた道路とは
①接道義務の原則
不動産を購入する場合や相続で取得した場合は、その土地が接道義務を満たしているか確認する事は大切です。「接道義務」とは、建築基準法で定められている道路に2m以上接していなければならないという規定の事です。奥まった路地上の土地でも、道路に面する通路の間口が2m以上あることが求められます。
接道義務を満たしていない土地は原則として再建築不可となり、建物を建てることが出来ません。接道義務の原則や例外を正しく理解することで、土地を賢く売る事や新しい家を建てる事に役立てる事が出来ます。
②接道義務の例外
建築基準法上の道路に接道していなく土地でも建物を建て替えする事が可能な例外規定があります。接道義務の例外を建築基準法の「43条但し書き道路」といいます。特定行政庁によって、要件を緩和している地域もあり、細かな内容に違いがありますが、全国的にだいたい共通して用いられる基準は次の通りになります。また、建替え時に建築基準法上の道路にする事が難しい前提があります。
① 建替え時に道路上の空間が4mになるまで建物を後退させる
② 2階以下の専用住宅にする
③ 道路に接するすべての権利者の同意を得る
④ 土地の周囲に広井空き地を有するなどの基準に適合させる
⑤ 農道などの私道に面している
⑥ 交通、安全、防火、衛生上支障がない
⑦ 特定行政庁の許可が必要
⑧ 建築審査会の同意が必要
接道義務が必要な理由は、安全性の確保のためです。主には、緊急車両の通行を確保する必要性や災害時の避難路を確保するため必要性が挙げられます。
③建築基準法で定められた道路とは
建築基準法第42条では、「道路」を大きく6つに分類しています。その種類は次の通りです。
① 第42条第1項第1号
道路法によるもの(一般国道、都道府県道、市町村道などの公道)
② 第42条第1項第2号
都市計画法、土地区画整理法などによるもの(開発道路)
③ 第42条第1項第3号
建築基準法施行(昭和25年11月23日)以前から存在するもの
④ 第42条第1項第4号
道路法や都市計画法により2年以内に事業が行われる予定があり、特定行政庁が指定したもの
⑤ 第42条第1項第5号
特性行政庁が位置を指定したもの(位置指定道路)
⑥ 第42条第2項
建築基準法が施行される前から存在する幅員4m未満で特性行政庁が指定したもの(2項道路、みなし道路)
以上の6種類の道路のうち、第42条2項道路以外は、公道か私道に関わらず原則的に幅員が4m以上必要です。
※接道義務とセットバック
『接道義務で知っておくべきこと』 ~まとめ~
接道義務とは、敷地に建物を建てる際には、建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければなりません。接道義務は災害時の避難路や緊急車両の通行を確保するために、必ず守らなければいけない接道義務を満たしていない場合、工事の停止や再建築を命じられることもあります。
家や土地を購入する場合、将来的に売却しづらい、再建築出来ない場合もあるため、しっかり接道要件を把握した上で売買の話しを進めてください。また、接道義務や建築基準法は複雑で難しいため、土地の状況によっては、専門的な知識が必要になるため、不動産の専門家や建築士と相談することをお勧めいたします。後々のトラブルを避けるためにも、接道要件の理解と認識が必要です。



