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3,000万円特別控除の適用要件

2025年2月18日

3,000万円特別控除とは、居住用不動産を売却した場合に、所有期間に関係なく譲渡所得(譲渡価額から売却に要した経費を差し引いた金額)から特別控除として、最大3,000万円を差し引くことができる税制上の特例です。

 

 

 

目次

①次のいずれかを満たすマイホームであること

② 物件の買主が親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係に該当しないこと

③ 売却した年の前年、前々年に、3,000万円の特別控除またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと。また、災害によって売却する場合、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

④ 売却した年、その前年及び前々年に、マイホームの買い換えや交換の特例を受けていないこと。さらに、売却した不動産について、固定資産の交換特例や収用等の特別控除など、他の特例の適用を受けていないこと。

 

 

 

①次のいずれかを満たすマイホームであること

  • ア. 現在、主に住んでいる自宅である。

  • イ. 転居済の場合は、転居後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

  • ウ. かつ、土地の売却契約締結が家屋の解体後1年以内であり、その土地を賃貸していないこと。

  • エ. 単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である。

 

上記の「ア~エ」について詳しく説明します。 基本的に、本人または家族が住んでいる居宅が対象になりますが、「居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却」すれば、3,000万円特別控除が適用されます。

なお、居住しなくなった後の利用用途については、空き家のままでも、賃貸に出していた場合でも適用可能です。

例えば、平成24年に転勤した場合、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡(=売却)すれば適用可能です。つまり、平成27年12月31日までに売却すれば、賃貸していた場合でも3,000万円特別控除を利用できます。

ただし、家屋を解体後、駐車場として賃貸していた場合は、3,000万円の特別控除は適用されないため注意が必要です。 また、本人が転勤していた場合でも、配偶者や子供が居住していた場合は適用されます。


 

 

 

② 物件の買主が親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係に該当しないこと

物件の買主が父母や親戚、または同族会社など、売主と近しい関係にある場合は適用対象外となります。

 


 

 

③ 売却した年の前年、前々年に、3,000万円の特別控除またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと。また、災害によって売却する場合、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

売却した年の前年、前々年に3,000万円の特別控除またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないことが要件となります。

また、3,000万円の特別控除は一度のみ適用され、過去にこの特例を受けていた場合は再度適用できません。 さらに、3,000万円の特別控除と住宅ローン控除などは併用できないため注意が必要です。

 

 

 

④ 売却した年、その前年及び前々年に、マイホームの買い換えや交換の特例を受けていないこと。さらに、売却した不動産について、固定資産の交換特例や収用等の特別控除など、他の特例の適用を受けていないこと。

売却した年、その前年及び前々年にマイホームの買い換えや交換の特例を受けていないことが条件となります。 また、売却した不動産に関して、固定資産の交換特例や収用等の特別控除など、他の特例の適用を受けていないことも要件です。

住宅や不動産関連の税制上の特例は複数ありますが、基本的に税制上の特例は重複適用ができません。どの特例を選択するのが最も有利か、慎重に判断しましょう。

 

 

~まとめ~

住宅税制は毎年変更されることがあり、要件が追加されたり厳格化されたりすることがあります。また、国税庁の公式サイトの説明が難解で、読んでも理解しづらい場合もあります。

そのため、分かりやすく解説しているサイトを探したり、直接「国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)」に問い合わせたりして、要件を正確に確認することが重要です。

 

 

 

 

国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)

<音声ガイダンスに従い、相談する内容の番号を選択>

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