不動産の権利証を紛失した場合
不動産の権利証は大切に保管されている方が多いですが、いざという時に見つからない方も多いものです。
権利証が紛失したからといっても、不動産の売買が不可能になるわけではありません。紛失した時の対処法を知っておきましょう。
目次
① 司法書士による本人確認情報の作成
② 公証人による認証
③ 事前通知制度
不動産の権利証が必要とされる場面は、主には不動産を売却する時ですが、住宅ローンを借換えたり、不動産を相続する際(一定の場合)にも必要になります。
また「権利証」と表記していますが、今は「登記識別情報通知書」という名称で発行されています。
登記識別情報通知はアラビア数字やその他の符号の組み合わせ12桁の上にシールが貼られていますが、他人にその数字や符号は安易に教えないようにして下さい。
権利証や登記識別情報通知を紛失すると、費用や労力がかかりますので、くれぐれも保管には注意しましょう。
① 司法書士による本人確認情報の作成
不動産を売却する人が、本当にその不動産の登記名義人であるかどうか?
確認し、間違えがない場合は、「本人確認情報」を作成して法務局に提出します。作成費用は概ね5万円~10万円程度になります。
② 公証役場で公証人による認証
公証人立会いの下、登記申請書等に記名押印し、本人確認の認証を付与してもらう方法もあります。公証人とは当事者から依頼を受けて、公正証書遺言などを作成する公務員です。主には裁判官や検察官だった方が公証役場の公証人になっています。手続きは厳格ですので、事前に公証役場に出向いて相談した方が望ましいでしょう。かかる費用は数千円程度になります。
③ 事前通知制度
登記の申請時、登記識別情報の記載欄に何も書かずに書類を提出します。
後日、法務局から【本人限定受取郵便】で「登記申請があったこと・申請内容に間違いが無ければその旨を法務局に申し出ること」といった通知書が届きます。
届いた通知書を2週間以内に記名押印して、法務局に返送または持参する事で、法務局は登記申請者と登記名義人が同一であると確認します。
~まとめ~
権利証(不動産登記がオンライン化された後は「登記識別情報通知」)は、
不動産の売買や抵当権の設定の際に使われる重要な書類ですので、金庫等に厳重に保管されるべきものです。
万が一権利証を紛失された際、悪用されないよう注意が必要です。
不動産を管轄する登記所(法務局)へ不正登記防止の申し出を行います。不正登記防止の申し出をすると、申し出から3ヶ月以内に何らかの登記申請があった場合、申し出をした人に登記申請があった旨の通知がされて、登記申請が登記名義人本人によるものなのか確認できます。紛失に気付いたら、早めに不正登記防止の申し出をしましょう。
また、登記識別情報の効力を失効させる方法もあります。登記識別情報の効力の失効申し出は、その不動産を管轄する登記所に申出しましょう。