外国人(非居住者)から不動産を買う場合の源泉徴収義務
最近は円安の影響もあり、外国人(非居住者)が日本の不動産を投資対象として購入するケースが大変多くなりました。
同時に、外国人が売主となる場合も多くなっています。
売却する場合は、外国人の申告漏れを防止する観点から、その不動産の買主(法人、個人問わず)が源泉徴収義務者となり、売買代金の一定割合の金額を徴収して、翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
目次
① 買主(居住者)の手続き
② 売主(非居住者)の手続き
③ 源泉徴収義務の判定における注意点
外国人(非居住者)が不動産を売却した場合、一定の条件に該当する場合、その不動産の買主が売買代金等を支払う際に、支払金額の10.21%相当額を源泉徴収して税務署に納付する義務があります。
一方、不動産の売主に支払われる金額は支払金額の89.79%相当額になります。
① 買主(居住者)の手続き
買主は売買代金等(手付金、残代金、固定資産税清算金など)を支払う都度に10.21%相当額を源泉徴収しなければなりません。
源泉所得税の納付書(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書)に必要事項を記載して、売買代金等の支払日の翌月10日までに源泉徴収税額を納付します。
② 売主(外国人や海外居住者など)の手続き
売買代金から源泉徴収税額10.21%が控除された「89.79%相当額」が入金されます。
買主から「源泉徴収税の納付書」または「支払調書」を受領し、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書を税務署に提出します。
一定の要件を満たしていれば、居住用の3,000万円特別控除等の適用を受けることができます。
場合によっては所得税還付を受けられる場合もあります。
③ 源泉徴収義務の判定における注意点
不動産の売買代金が1億円以下で、かつ、購入者が自己または親族が居住用に供する場合は、源泉徴収義務はありません。
売買代金が1億円を超えるかどうかの判定は、共有者ごとの持分に応じて行います。
仮に売買代金が1億円以下であっても、固定資産税清算金を含めると1億円を超える場合などは注意が必要です。
~まとめ~
非居住者や外国人から不動産を購入する場合、買主は個人や法人を問わず源泉徴収の義務があります。
外国人から不動産を購入する個人が、源泉徴収義務者になるのは一般的に馴染みがないので注意が必要です。
【源泉徴収額の計算例】
(売買価格3,000万円の戸建てを売却した場合)
・1月31日に手付金300万円を受領した場合
3,000,000円×10.21%=306,300円
←翌2月10日までに源泉所得税を納付
・3月1日残代金2,700万円を受領した場合
27,000,000円×10.21%=2,756,700円
←翌月4月10日までに源泉所得税を納付