接道義務で知っておくべきこと
目次
①接道義務の原則
②接道義務の例外
③建築基準法で定められた道路とは
①接道義務の原則
不動産を購入する場合や相続で取得した場合は、その土地が接道義務を満たしているか確認する事は大切です。「接道義務」とは、建築基準法で定められている道路に2m以上接していなければならないという規定の事です。奥まった路地上の土地でも、道路に面する通路の間口が2m以上あることが求められます。
接道義務を満たしていない土地は原則として再建築不可となり、建物を建てることが出来ません。接道義務の原則や例外を正しく理解することで、土地を賢く売る事や新しい家を建てる事に役立てる事が出来ます。
②接道義務の例外
建築基準法上の道路に接道していなく土地でも建物を建て替えする事が可能な例外規定があります。接道義務の例外を建築基準法の「43条但し書き道路」といいます。特定行政庁によって、要件を緩和している地域もあり、細かな内容に違いがありますが、全国的にだいたい共通して用いられる基準は次の通りになります。また、建替え時に建築基準法上の道路にする事が難しい前提があります。
① 建替え時に道路上の空間が4mになるまで建物を後退させる
② 2階以下の専用住宅にする
③ 道路に接するすべての権利者の同意を得る
④ 土地の周囲に広井空き地を有するなどの基準に適合させる
⑤ 農道などの私道に面している
⑥ 交通、安全、防火、衛生上支障がない
⑦ 特定行政庁の許可が必要
⑧ 建築審査会の同意が必要
接道義務が必要な理由は、安全性の確保のためです。主には、緊急車両の通行を確保する必要性や災害時の避難路を確保するため必要性が挙げられます。
③建築基準法で定められた道路とは
建築基準法第42条では、「道路」を大きく6つに分類しています。その種類は次の通りです。
① 第42条第1項第1号
道路法によるもの(一般国道、都道府県道、市町村道などの公道)
② 第42条第1項第2号
都市計画法、土地区画整理法などによるもの(開発道路)
③ 第42条第1項第3号
建築基準法施行(昭和25年11月23日)以前から存在するもの
④ 第42条第1項第4号
道路法や都市計画法により2年以内に事業が行われる予定があり、特定行政庁が指定したもの
⑤ 第42条第1項第5号
特性行政庁が位置を指定したもの(位置指定道路)
⑥ 第42条第2項
建築基準法が施行される前から存在する幅員4m未満で特性行政庁が指定したもの(2項道路、みなし道路)
以上の6種類の道路のうち、第42条2項道路以外は、公道か私道に関わらず原則的に幅員が4m以上必要です。
※接道義務とセットバック
『接道義務で知っておくべきこと』 ~まとめ~
接道義務とは、敷地に建物を建てる際には、建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければなりません。接道義務は災害時の避難路や緊急車両の通行を確保するために、必ず守らなければいけない接道義務を満たしていない場合、工事の停止や再建築を命じられることもあります。
家や土地を購入する場合、将来的に売却しづらい、再建築出来ない場合もあるため、しっかり接道要件を把握した上で売買の話しを進めてください。また、接道義務や建築基準法は複雑で難しいため、土地の状況によっては、専門的な知識が必要になるため、不動産の専門家や建築士と相談することをお勧めいたします。後々のトラブルを避けるためにも、接道要件の理解とにんしきが必要です。