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相続登記の義務化

2024年2月20日

令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始されます。不動産登記法改正後は「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。今までは相続が発生しても相続登記をするかどうかは個人の判断に任されていましたが、これからは相続登記を一定の時期までに手続きしないと、罰則が課されるようになります。

 

目次


①相続登記の義務化
②相続人申告登記
③相続土地国庫帰属制度

 

 

 

①相続登記の義務化

不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記しないと、正当な理由がある場合を除いて、10万円以下の過料が科せられます。相続人同士の話し合いがまとまらない、相続人の中で行方不明者がいるなど、3年以内に相続登記できない場合は、自らが相続人であることを申し出る「相続人申告登記」があります。

実家を相続しようにも、活用もできない、売却もできない場合もあろうかと思います。最近は、田舎の土地を相続しても利活用が出来ず、土地を手放したいと考える方も増加傾向にあります。それが相続の際に登記されないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。売れる土地や活用可能な土地であれば、承継したいと考える子供たちがいるものの、相続しても煩わしい土地、しかも誰も買わないであろう土地は、相続人みんなが相続登記をも敬遠しているケースもあります。そのような所有者不明土地の発生予防策として創設されました。

 

 

②相続人申告登記

遺産分割協議が一定期間内で整わない場合は、「相続人申告登記」という制度も新設されました。「相続人申告登記」とは、亡くなった人名義の不動産について、相続人自らが法務局に対し自分が相続人である旨を申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することをいいます。そういう制度を利用することで、相続人が相続登記の義務を果たしたことになり、過料は免れます。

相続人申告制度は相続人全員ではなく、自分一人だけで申告することも可能です。
申出をする相続人自身が被相続人(亡くなった方)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで法務局が職権で登記記録を登記してくれます。

 

 

③相続土地国庫帰属制度

相続または遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡すことが出来る制度です。相続しても処分に困る方は、この制度の利用を検討しても良いかもしれません。

相続した空き家や土地は、所有し続けるだけで、固定資産税やメンテナンス費用がかかります。売却したいと思っても買い手が見つからない場合もあろうかと思います。
このような場合に、相続した土地を国が引き取ってくれる制度が令和5年4月からスタートしています。宅地だけでなく田畑や山林も対象です。ただし、建物が建っている土地は引取り対象外です。また、引取りが決まった場合は、国に10年分の土地管理相当額の負担金(20万円程度)を納めないといけません。

 

 

 

 

 

『相続登記の義務化』 ~まとめ~

実家を空き家のままにしてある方も多いかと思います。いつかは実家をどうすべきか?考えなければならない時期が訪れます。また、少子化の今、自分の子供に田舎の実家を相続させたくないと考える親世代もいると思います。令和6年4月1日から相続登記の義務化が施行されます。これを機会に親の実家をどうすべきか?親が元気であれば、親も交えて、子供たちで話し合ってみましょう。2018年の全国の空き家は約849万戸で、総住宅数に占める空き家割合は実に13.6%を占めています。国土交通省が行なう「住宅・土地統計調査」は5年ごとの調査になりますが、今年の4月頃に発表される調査結果が待たれるところです。日本は人口減少が続いている国ですが、住宅総数は増加しています。人口が減っているのに住宅が増えているのはおかしいですが、核家族化や一人暮らしが増えていることが空き家増加の要因の一つでもあります。
相続登記をきちんと済ませないと売却や賃貸に出すことも出来ません。相続で不動産を取得した方は3年以内に相続登記の手続きをしましょう。

 

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