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不動産契約の電子化導入によるこれから

2022年6月29日

宅建業法の改正により、不動産取引に必要な書類の完全電子化が解禁されました。

どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

 


不動産取引に必要な書類とは


①媒介契約書

不動産売買で不動産会社に仲介してもらうときに、売主・買主と不動産会社間で締結する契約書です。

 

②重要事項説明書

契約や物件自体に関する重要な事項を説明した書面です。

契約の「前」に交付し、宅建士が説明する義務があります。

 

③不動産売買契約書

宅建業者が売主・買主に交付する不動産売買契約書です。

 


電子化によるメリット


メリット①

移動時間を考慮したり、両者にとって都合のよい時間を設定しやすくなり、業務効率化、契約までのスピードアップにつながります。

 

メリット②

電子書面を作成・送付すれば紙書面の作成・郵送は不要となり、押印も多くが不要となったことです。

紙の書面を用意して記名・押印し郵送する手間、切手代がかからなくなりコストが削減されます。

 

メリット③

取引に関わる記録がデータ化されることです。

デジタルデータとして保管・保全できるので書類を探しやすく、物理的なスペース削減とともに整理や管理も容易となります。

 


電子化によるデメリット


デメリット①

不動産売買にかかる重要書類のやり取りには、高いセキュリティが求められます。

単に電子化すればいいというわけではないため、改正と同時に電子化の対応ができる不動産会社ばかりではないはずです。

 

デメリット②

これまで対面で行っていたものをオンライン化、電子化することで、操作方法に手間取ってしまう可能性もあります。

IT重説に関しては、途中でオンライン接続が切れてしまったような場合には、説明自体が無効となってしまいます。

重要事項説明は「義務」ですので、再度、説明を受ける時間を設けなければなりません。

 

デメリット③

書類が電子化することにより、保管は容易になります。

しかし、保管方法によっては紛失のリスクが高まります。

紙の大事な書類は、紛失しないよう、劣化しないよう、ファイルや箱に入れて大事にしまわれていることと思います。

電子データになってからも同様に、保管方法は検討する必要があります。

 


まとめ


不動産契約の電子化は従来の紙書面での交付が無効となったり、制限されたわけではありません。

電子契約には取引相手方の承諾が不可欠です。

不動産会社としては、取引相手方の意向や取引内容、業務の方針等によって方法を選び、使い分けるべきでしょう。

 

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※ イエステーションは全国約140店舗の安心のネットワークです。グループ全体で年間契約数約7700件の仲介実績があります。

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