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住宅ローン減税控除率縮小の機運と注目すべき論点

2022年1月19日

住宅ローン減税で控除額がローンの支払利息額を上回る事例が多いと問題視されています。

 

自民党の宮沢洋一税制調査会長が、2021年内には住宅ローン減税控除率の縮小について結論を出すとインタビューに答えていましたが、私たちにはどう関係してくるのでしょうか?

 


住宅ローン減税制度とはどういう制度?


住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、金利負担の軽減を図るための制度です。

 

この制度では、年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。

また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

消費税が10%になってから購入した人に対しては、特例で13年間に延長しています。

 


住宅ローン減税の問題点は?


住宅ローン減税で控除額がローンの支払利息額を上回る「逆ざや」によって、本来はローンを組む必要のない人が組んだり、繰り上げ返済をしなくなったりする動機となってしまうことが問題点となっています。

 


住宅ローン減税の論点は?


住宅ローン減税の論点として挙げられているのは、以下の表に挙げた3点です。

 

  現行制度 論点
控除率 年末のローン残高の1% 引き下げの方向
※ 国土交通省は0.7%を要望
減税期間 10年 11年以上に拡大を検討
※ 国土交通省は15年以上を要望
ローン残高の合計 4,000万円 減税期間との兼ね合いで決定か

※ 消費税率10%で住宅を購入した場合の減税期間は特例で13年

※ ローン残高上限は一般的な住宅の場合

 


税法改正の検討課題は?


自民党の宮沢洋一税制調査会長は11月17日のインタビューで年内の税制改正論議で住宅ローン減税の控除率の縮小について結論を出す意向を示しており、12月1日に控除率を引き下げる方向で税制改正の議論をしていました。

 

また、金融所得課税(預金であれば利子、株式であれば配当、株式を売却した際に得られた利益などに対して課される税金のことで現在税率は一律20%)の強化についても検討するとしています。

 


まとめ


金融所得課税の強化は所得の多い人の金融所得課税が一律であることで税金が低く抑えられることを改善するための見直しといわれていますが、住宅ローン減税控除率の縮小は私たちの生活に深く関わってきます。

買いたい不動産に税制の優遇があれば後押しの1つになります。

 

今後も、このような税制改正は進んでいくでしょう。

買いたい不動産があるけれど資金面で心配があるようなお困りのときは、矢口渡で15年の実績があるイエステーション矢口店にご相談ください。

 

※ イエステーションは全国約140店舗の安心のネットワークです。グループ全体で年間契約数約7700件の仲介実績があります。

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